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タイトル アイテム譲渡ルール
投稿日: 2008/10/04(Sat) 03:40
投稿者アルト@紋章

譲渡に関する記述がCWTG内の記事のみだったので、少々纏めてみました。
また、施設に関して追記してみましたのでこれでいいかご確認下さい。


L:アイテムの譲渡={
t:譲渡の申請=芝村さんに申請後、尚書掲示板にて譲渡申請記事の提出が必要。
t:譲渡の確定=譲渡申請記事の受理と反映をもって確定とする。
t:譲渡の受理=吏族紋章省が担当する。なお、申請記事の不備や案件の処理上で受理が滞る場合があるので、申請者は申請後に記事の受理確認をしなければならない。
t:譲渡の反映=吏族紋章省が担当する。該当者の個人アイドレスページに、記載、削除、追記などを行う。
t:譲渡の方法={
対象がACEの場合、手紙に送付するかゲーム中に手渡す事で譲渡されたとみなす。
対象がPCの場合、ゲーム中にのみ譲渡が可能。譲渡されるアイテムはPLではなくPCにつく為、譲渡する対象の指定と、譲渡する側とされる側の双方の合意の2つが確認できなければならない。

t:ACEに譲渡されたアイテムの扱い={
消費型アイテムの場合、譲渡対象のACEが使用して消滅したものとみなし、PLは譲渡したアイテムのHQ及び派生を取得する事はできない。
時限消滅式の消費型アイテムの場合、消滅するまでの間ならばPLは譲渡したアイテムのHQ及び派生を取得する事ができる。
非消費型アイテムの場合、譲渡後もPLは譲渡したアイテムのHQ及び派生を取得する事ができる。

t:PC間の譲渡されたアイテムの扱い={
譲渡する側の所持リストからアイテムが削除され、譲渡された側の所持リストに記載される。
消費型アイテムの場合、使用して消滅するまで、譲渡されたPLはアイテムのHQ及び派生を取得する事ができる。
時限消滅式の消費型アイテムの場合、アイテムが消滅するまでの間ならば、譲渡されたPLはアイテムのHQ及び派生を取得する事ができる。
非消費型アイテムの場合、譲渡されたPLは通常のアイテムと同様にアイテムのHQ及び派生を取得する事ができる。

#追記部分
t:施設への設置={
アイテムの保持者が施設へ設置する旨を申請しなければならない。
対象施設が藩国保有の場合、その藩国に所属していなければならない。
対象施設が個人所有の場合、その個人が所有しているアイテムしか設置できない。


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