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タイトル 施設へ譲渡について
投稿日: 2008/10/06(Mon) 01:53
投稿者藤村 早紀乃@紋章尚書

お疲れ様です。
とりいそぎ施設のみ。その他の部分については未確認です。

> t:施設への設置={
> アイテムの保持者が施設へ設置する旨を申請しなければならない。
> 対象施設が藩国保有の場合、その藩国に所属していなければならない。
> 対象施設が個人所有の場合、その個人が所有しているアイテムしか設置できない。


四方さんがまたたび屋に花時計を設置した例もありますので
> 対象施設が個人所有の場合、その個人が所有しているアイテムしか設置できない。
は当てはまりません。
個人所有とするより個人宅でしょうか。
施設への設置はケースバイケースで数パターン出てきそうな感じです。

施設へは設置のみじゃないんで譲渡もつけておきます。
例えばじゃがいもを施設へ寄付する時は譲渡だと思うので。

あと、
施設への譲渡についてはf:が通ってないのでt:とは表記出来ません。
(笑)

以上を踏まえて、書くならこんな感じでしょうか。



f:施設への設置や譲渡 ={
側面:アイテムを施設へ譲渡する本人が譲渡申請をする。
側面:藩国が所有する施設の場合、本人が所属する藩国施設にのみ譲渡できる。
側面:基本的に個人施設へ設置出来るのは、本人が所持しているアイテムのみである。
#本人所有ではない共同経営の店舗への設置例があります。個別の事例については設置可能かどうか各自で確認してください。



先にも書きましたが施設への設置はまだパターンや思いがけないものがありそうで、確定するのはどうしたものかなぁと迷っているところです。
芝村さんがOKしてるのは基本的に受け付けてください。
その上であれ?と思うものがあったら連絡してください。


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