タイトル | : 施設へ譲渡について |
投稿日 | : 2008/10/06(Mon) 01:53 |
投稿者 | : 藤村 早紀乃@紋章尚書 |
お疲れ様です。
とりいそぎ施設のみ。その他の部分については未確認です。
> t:施設への設置={
> アイテムの保持者が施設へ設置する旨を申請しなければならない。
> 対象施設が藩国保有の場合、その藩国に所属していなければならない。
> 対象施設が個人所有の場合、その個人が所有しているアイテムしか設置できない。
四方さんがまたたび屋に花時計を設置した例もありますので
> 対象施設が個人所有の場合、その個人が所有しているアイテムしか設置できない。
は当てはまりません。
個人所有とするより個人宅でしょうか。
施設への設置はケースバイケースで数パターン出てきそうな感じです。
施設へは設置のみじゃないんで譲渡もつけておきます。
例えばじゃがいもを施設へ寄付する時は譲渡だと思うので。
あと、
施設への譲渡についてはf:が通ってないのでt:とは表記出来ません。
(笑)
以上を踏まえて、書くならこんな感じでしょうか。
f:施設への設置や譲渡 ={
側面:アイテムを施設へ譲渡する本人が譲渡申請をする。
側面:藩国が所有する施設の場合、本人が所属する藩国施設にのみ譲渡できる。
側面:基本的に個人施設へ設置出来るのは、本人が所持しているアイテムのみである。
#本人所有ではない共同経営の店舗への設置例があります。個別の事例については設置可能かどうか各自で確認してください。
}
先にも書きましたが施設への設置はまだパターンや思いがけないものがありそうで、確定するのはどうしたものかなぁと迷っているところです。
芝村さんがOKしてるのは基本的に受け付けてください。
その上であれ?と思うものがあったら連絡してください。